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タクシーの転職で気になる「酔った客を乗せる時の注意点」

最終更新日 2021年3月9日

監修・著者 株式会社しごとウェブ 佐藤 哲津斗

タクシードライバーの仕事をしているとお酒に酔ったお客さんを乗せることもあります。

 

この場合、お客さんがただ酔っているだけなのか、吐くほど酔っているのかしっかりチェックしましょう。

 

乗客の義務を知っておこう

タクシーの乗客には、「善良なる管理者としての注意義務」というものに基づいて、自分が座る座席や車両に対して規定の運賃を支払う義務があります。

 

この法的な解釈を見ると、乗客が吐く可能性があるのにもかかわらずタクシーに自分で乗って車両を汚した上に、他の乗客がその車両を利用する機会を奪ったことになるため、タクシー会社、運転手に対して損害を与えたことになります。

 

車内で座席や床に吐いてしまった場合には、クリーニング費用がだいたい1万円から3万円ほど乗客に請求されるのが一般的ですが、袋に吐いた場合、周囲に吐瀉物がなければ基本的にクリーニングは生じません。ただし、ノロウイルスが原因で吐いた場合は、その限りではなくタクシー会社から乗客に対して損害賠償請求等が行われても仕方がない事態になります。

 

吐きそうな乗客は乗せない

タクシードライバーは安全に乗客を運ぶ義務があるため、乗せる乗客が吐きそうだと判断した場合、泥酔していて吐く可能性や暴力を振るわれる可能性があると判断した場合は、その客を乗せなくても良いです。

 

必ず乗客を乗せないといけないわけではなく、公共交通機関のひとつとして、タクシーを安全に運行できる場合にのみ乗客を乗せるようにしましょう。

 

乗客が吐いた場合はそれがお酒に酔っていただけなのか、ノロウイルス感染のためなのかはっきりしないため、後者の可能性を考えて他の人との接触を避けてすぐに次亜塩素酸ナトリウムなどを含んだ消毒液で車内を消毒し、運転手も数日間はノロウイルスが発症しないことを確かめてから出ないと仕事に戻れません。

 

迷惑料は法的にはおすすめできない

吐いたその場でタクシー運転手が乗客に迷惑料を請求するのは法的な束縛に基づいたものではないのでどちらからも提案しないほうが良いです。

 

明らかに泥酔していて吐いてしまいそうな客、運転手に対して暴言をはいて暴力を振るう可能性があると判断できた場合は、運転手はタクシー運転手自身の判断でその乗客の乗車を拒否できる道路運送法13条や自動車運送事業等運輸規則第13条に基づいて行動しましょう。

 

また、タクシードライバーは安全に運転することを心がけて、乗客が車酔いで吐かないようにする工夫も必要となりますので、荒い運転や下手なブレーキ操作などはしないようにしましょう。

 

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